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知っておきたい転職までの流れ 〜その2〜退職後の諸手続き
退職後、離職期間をおいて再就職する人は、いくつかの手続きが必要になります。退職を機に、旅行などリフレッシュの計画もあるかもしれませんが、その前に必要な手続きをしっかりチェックしておきましょう。なお、手続きおよび適用基準などの詳細は、必ず関係機関にて確認するようにしてください。
雇用保険は、失業時に備えて、従業員と会社がそれぞれ一定の割合でお金を積み立てておく制度です。一定の基準を満たし、手続きを行うことで失業手当が給付されます。なお、支給期間や金額は働いた期間や退職前の給与額などによって決まります。
- 【給付対象者の資格】
- 離職前の1年間に通算6カ月雇用保険に加入している者で、就職の意志があり、いつでも就職できる状態にある者
- 【必要書類】
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離職票および雇用保険被保険者証(退職時に会社から受け取る)/住民票か運転免許証
最近の写真1枚(3cm×2.5cm)/印鑑 - 【ハローワークでの手続きの流れ】
- 必要書類を持参して求職の相談→受給説明会に出席→第1回の失業認定日に認定を受ける→第1回給付→第2回の失業認定日→第2回給付……
- 【給付制限期間】
- 自己都合退職の場合は、待機期間(7日間)後に3カ月の給付制限期間をおいて支給され、会社都合退職の場合は、7日間の待機期間後、8日目から支給されます。
退職と同時に、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
- 【手続き期間と場所】
- 退職日の翌日から14日以内または退職月に、居住地の役場にて
- 【年金保険料】
- 収入の多寡にかかわらず、一律13,300円/月
なお、扶養している配偶者がいる場合には、配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更を行い、以後、本人と同様13,300円/月の保険料納付が必要になります。
在職中は健康保険組合の健康保険に加入していますが、退職時にその資格は失われ、健康保険証を会社に返却しなければなりません。離職後の保険加入については、次のいずれかの方法から、保険料の負担、加入や給付の基準など様々な違いを確認した上で選択し、速やかに手続きをしましょう。無保険期間に病気やケガで医者にかかると、治療費を全額負担しなければなりませんので、注意が必要です。
- 前の会社に任意継続被保険者制度があれば、その制度を利用して、今まで加入していた健康保険に引き続き加入する。手続きは、居住地の社会保険事務所か会社が加入している健康保険組合にて行う。
- 一般被保険者として国民健康保険に加入する。手続きは、居住地の市区町村役場にて行う。
- 家族の被扶養者として、家族が属する健康保険の被扶養者になる。ただし、失業保険受給期間中は対象外、退職年度の所得制限などさまざまな基準があるため確認が必要。一般には、扶養者の会社を経由して手続きを行う。
- 退職者医療保険者として、国民健康保険の退職者医療制度に入る(老齢年金受給者が対象)。なお、在職時からの治療を引き続き受ける場合には、その医療に限って継続療養給付制度が適用され、保険料は無料となる(詳細は、会社の居住地の社会保険事務所、または会社の健康保険事務所に確認してください)
退職にかかる税金には、以下のようなものがあります。税金というと複雑に捉えがちですが、確認しながら行えばとくに難しいことはありません。しっかり手続きをして、還付金もしっかり受け取りましょう。
- ○所得税の還付
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【退職した年に再就職した場合】
再就職先の企業で年末調整を受けます。その際、退職した会社から発行された源泉徴収票、その他必要書類を提出し、還付を受けます。
【退職した年に再就職しなかった場合】
翌年に自分で確定申告を行います。退職した会社から発行された源泉徴収票、所得控除に必要な証明書を申請書に添付し、居住地の税務署で還付を受けます。これをしないと、国民年金保険の保険料や住民税の額に影響します。 - ○住民税の納付
- 住民税は、1月から12月までの所得に対する税額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納付する後払い方式の税金です。したがって、これまでの給与に対する住民税を退職後に支払うことになります。住民税は、退職後の思わぬ出費になるため、しっかり準備しておきましょう。
- ○退職金
- 退職所得については、「一時所得」として給与所得とは別に計算されます。税金は退職金の支払い時に天引きされ、手続きは、退職時に会社を通じて申告書を提出することで完了します。
上記のほか、就職に向けての公的支援制度として、教育訓練給付制度や技術専門校での職業訓練などがあります。いずれも居住地のハローワーク経由で行います。この機会に、制度を活用して新たな知識や技術を学び、選択肢を広げるということも考えられます。よりよい転職のため、じっくり考え、自分らしく働ける職場を見つけてください。
